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21年12月21日(火)有給休暇




有給休暇義務化で最低取得することとなっている5日。

その5日を満たしていないんで、取得するんだが・・・・・・
最低取得日数5日なのに、取得可能日数5日みたいな扱いなのどうかならんかね。

あと最低取得日数は、付与された有給日数からの割合とかにならんかねぇ~。
まじやってられん!





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