22年3月31日(木)4月から変わる事

2022/03/31

日記




4月から新しい制度が施行される。
知ってることも知らない事も・・・・・・

知らなかったってならないよう、軽く目を通しておいて頭の片隅に置いておくだけでも。


民法改正
民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げ。

〇18歳からできる行為
・携帯電話の購入、クレジットカードの作成等の契約を個人で締結可能
・10年有効パスポートが取得可能
・公認会計士、司法書士、医師、薬剤師等の国家資格取得可能
結婚可能年齢は男女とも18歳に統一

×20歳以上からできる行為
・飲酒
・喫煙
・公営ギャンブル 他


年金の繰り下げ年齢延長
現在原則65歳の受給開始年齢を繰り延べできるのは70歳まで。
4月からは75歳まで可能に。


育児・介護休業法の改正
2022年4月1日
〇「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」、「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」の義務化
・育児休業に関する研修の実施
・相談窓口の設置
・自社の育休取得の事例を労働者へ提供
・育児休業制度等の方針の周知

〇本人、配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業の取得意向の確認を個別に行うことの義務化

〇継続雇用期間1年未満の有期雇用労働者も、育児休業の取得可能

2022年10月1日
・出生後8週間以内に最長4週間の追加育休取得が可能に(2週間前までの申出が必要)
・育休中の就業が可能
・育児休業の分割取得が最大2回までに延長



労働施策総合推進法の改正
・「パワーハラスメント防止法」が中小企業向けに施行


賃上げ税制導入
大企業の場合
・前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比4%以上アップ⇒法人税が25%税額控除
・前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比3%以上アップ⇒法人税が15%税額控除
上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合、5%の税額控除

中小企業の場合
・雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で2.5%以上増加⇒法人税が30%税額控除
・雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で1.5%以上増加⇒法人税が15%税額控除
上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、10%の税額控除

適用期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
※個人事業主は令和5年~令和6年



女性活躍推進法の改正
・自社における女性活躍推進のための行動計画の策定と、行動計画の社内周知・外部公表の義務が常時雇用労働者301人以上からが101人以上の中小企業に拡大


個人情報保護法の改正
・短期保有データの個人データ化
・保有個人データの開示請求のデジタル化
・利用停止、消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和
・個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権
・事業者の責務追加(漏えい時の報告義務・不適正な利用の禁止
・特定分野を対象とする認定団体制度の新設
・外国事業者に対する報告徴収、立入検査等の罰則追加


特許法の改正
・海外からの模倣品流入への規制が強化
・海外事業者による模倣品の輸入行為が商標権(意匠権)侵害となることの明確化
・第三者意見募集制度の導入

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