24年3月15日(金)国税局や税務署をかたる詐欺メール

2024年5月12日
税務署からのお知らせ」なんていうメールが届いてる事に気づいた。


本日、令和6年3月15日は、所得税法によって定められた確定申告の期限最終日。こんなメールが来たら、該当者はリンク先にとんじゃうかもな・・・・・・

あと、似たようなメールで「【最終通知】滞納した税金がございます!【税務署】」っていうのもあったので、載せておきます。


”税務署からのお知らせ” 

・差出人:

e-Tax(国税電子申告・納税システム) <succ@dhgpraa.cn>

件名 :

税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】

内容 :

国税還付金の電子発行を開始しました。
e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
令和6年度の税制改正等のうち、以下の申告手続について、追加及び修正を行い。
税制改正に伴い、税金の状況をわかりやすくするため。 
E-Tax の個人納税アカウントを持つことを全員に義務付けています
このメール受信後24時間以内に下記の専用リンクからE-taxアカウントをご登録ください。

○ 注意事項
1.以下のリンクから案内に従ってE-tax個人アカウントの登録を行ってください。
2.案内メールの有効期限は令和6年3月18日 21:25となりますので、有効期限内に確認を行ってください。
3.e-Taxの利用可能時間は、e-Taxホームページでご確認してください。
⇒ https://

※本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。
ご了承ください。
----------------------------------------------------------
  発行元:国税庁
  Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
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”【最終通知】滞納した税金がございます” 


・差出人:

国 税 庁 <news@mail.cedyna.co.jp>

件名 :

【最終通知】滞納した税金がございます!【税務署】

内容 :

国 税 庁より重要なお知らせです、あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。

▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
https://

また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限           2023年12月8日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
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(連絡事項)
納税確認番号:****6103
滯納金合計:50000円
納付期限: 2023年12月8日
最終期限: 2023年12月9日 (支払期日の延長不可)
--------------------------------
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
--------------------------------
発行元:国 税 庁
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 (法人番号7000012050002)
Copyright c 2023 NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.


不審なメールにご注意!

メールタイトルで検索をすると、国税庁のページには注意喚起が!!
国税庁・税務署の名称や国税庁・税務署と類似した名称を使用した団体から、氏名・生年月日・暗証番号等を入力して返信するよう要求する内容のメールが届く事例が発生しています。

こういったメールが来ても、すぐにアクセスせずにリンク先(URL)がおかしくないかとか、メールタイトル等で検索してみて他の方が迷惑メールとして投稿してないかくらいの確認はするように心がけておきたい。

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