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23年9月17日(日)私人逮捕




どうも世間(特にYoutube)では、「私人逮捕」なるものが流行っているとのこと。
「私人逮捕」:日本では現行犯を逮捕する時のみ私人逮捕が認められている。
現行犯人の逮捕は、検察官や司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。
これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。

私人逮捕の条件

・犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
・30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、「当分の間」、2万円)以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕・監禁罪(刑法220条前段)に問われ得る。



流行ってるっていうのは、他人の行為を犯罪とし、私人逮捕として拘束する様子を動画投稿している事。また、これによって収益を得ているらしい。


こんなのが流行ってるっていうのか!?
てっきり、ひったくりとかその手の類で、逃げているところを取り押さえたみたいなのかと思ってた。

流行ってるってことは、そのうち度を過ぎた事をする人も出てくるんだろうね。
冤罪だったなんこともありそう。なんて迷惑な。

普通に警察官になってくれればいいのに。




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