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23年10月25日(水)最高裁 生殖不能の手術要件を「違憲」と判断




10月25日、最高裁判所大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は、トランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする「性同一性障害特例法」の要件について、「憲法に違反する」と判断した。
最高裁の裁判官15人の全員一致の判断となった。
最高裁が法令を違憲とするのは戦後12件目で、性的マイノリティの権利に関しては初めてとなった。

2004年に施行された「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別変更を認める要件として、専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加えて、以下の5つ全てを満たす必要があると定めている。

・18歳以上であること
・現在、結婚していないこと
・現在、未成年の子どもがいないこと
・生殖腺がない、もしくはその機能を永続的に欠くこと(生殖不能要件
・変更する性別の性器に似た外観を備えていること(外観要件

このうち、生殖不能要件外観要件の2つが手術要件と呼ばれ、前者を満たすには卵巣・精巣の摘出、後者では陰茎切除などが原則必要とされる。

最高裁はこの日、生殖不能要件を違憲と判断。
一方で、外観要件については高裁段階で検討されていないとして、最高裁としての判断はせずに審理を高裁に差し戻した。


う~~ん、なんだろね。
これはこれで、いろいろと問題が出てきそうな・・・・・・


過去の法令違憲一覧
・尊属殺人重罰規定:尊属殺重罰規定違憲判決
・薬事法距離制限規定:薬局距離制限事件
・衆議院議員定数配分規定 その1:一票の格差
・衆議院議員定数配分規定 その2:一票の格差
・森林法共有林分割制限規定:森林法共有林事件
・郵便法免責規定:郵便法事件
・在外邦人の選挙権制限規定:在外日本人選挙権訴訟
・非嫡出子の国籍取得制限規定:婚外子国籍訴訟
・非嫡出子の法定相続分規定:婚外子相続差別訴訟
・女性の再婚禁止期間規定:再婚禁止期間訴訟
・在外邦人の国民審査権制限規定:在外日本人国民審査権訴訟






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